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法律書とタブレット端末が置かれた落ち着いたデスク

LEGAL AI & DX LAB

AIと弁護士法72条、
何がOKで何がNGか。

法務省の考え方を出発点に、AI契約レビュー導入時に確認しておきたい論点を整理します。

なぜこの整理が必要か

最終更新日:

AI契約レビューサービスの導入を検討する法務担当者から必ずといってよいほど挙がる懸念が、「AIに契約書を審査させることは、弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたらないか」という論点です。弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことを禁止する規定であり、条文そのものはe-Gov法令検索の弁護士法(昭和24年法律第205号)で確認できます。この論点は法務省でも検討が進められ、AIを用いた契約書関連業務支援サービスと弁護士法72条との関係についての考え方が公表されています。公表資料は「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(法務省、2023年8月・PDF)で直接確認できます。

本ページでは、このガイドラインの考え方を一般的な情報として整理しますが、個別のサービスや個別の契約書が適法かどうかを判断するものではありません。実際の適法性の判断は、各サービス提供事業者と、必要に応じて弁護士にご確認ください。

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弁護士法72条が禁じていること

弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件や非訟事件、審査請求などの「法律事件」に関して、鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うこと、またはこれらの周旋をすることを業として行うことを禁止しています。この規定は、法律に関する専門知識のない者が業として法的判断を提供することで、依頼者が不利益を被ることを防ぐ趣旨で設けられています。契約書のレビューという行為自体も、状況によってはこの「法律事務」に該当しうるため、AIを用いたサービスであっても無関係ではいられない論点です。

AI契約レビューサービスにおける考え方の整理

AI契約レビューサービスと弁護士法72条の関係を考えるうえで重要な視点のひとつが、「紛争性のある法律事件」を対象としているかどうかです。一般的な契約書のドラフトチェックは、当事者間に具体的な紛争が生じていない段階での事務であることが多く、この点が、係争性のある事件の代理や交渉を伴う業務とは性質が異なるとされています。また、AIが提供するのはあくまで「一般的な確認事項の提示」や「参考情報」であり、個別の事案について法的な結論を断定するものではないという整理も、実務上重視されているポイントです。

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もう一つの重要な視点が、「主体」の問題です。AIというシステム自体が法律事務の主体になるのか、それとも、そのAIを運用する事業者が主体となるのかという整理も議論の対象になります。この点についても、法的な位置づけは個別のサービス設計や利用形態によって異なりうるため、本サイトでは断定的な結論を示すのではなく、検討すべき論点として紹介するにとどめます。

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サービス選定時に確認しておきたいこと

実務上、AI契約レビューサービスを選定する際には、次のような点を提供事業者に確認しておくと安心です。まず、そのサービスが「担当者の判断を支援する参考情報の提示」を目的としていることが利用規約や説明資料に明記されているか。次に、AIの出力について「法的助言ではない」旨の注記が明示されているか。そして、最終的な契約締結の判断は利用者側が行う前提で設計されているかという点です。これらが明確なサービスほど、弁護士法72条との関係を意識した設計がなされていると考えられます。

また、契約書の内容が複雑であったり、紛争に発展する可能性がある取引であったりする場合には、AIによる一次チェックだけで完結させず、必要に応じて弁護士への相談を組み合わせることが望ましいとされています。AI契約レビューはあくまで「気づきを増やすための道具」であり、最終判断の主体は依然として人であるという整理を、社内でも共有しておくことをおすすめします。

電子署名の法的効力についての注意点

法務DXの文脈では、契約審査AIとあわせて電子契約サービスの利用も広がっていますが、電子署名の法的効力についても慎重な表現が必要です。電子署名法3条は、一定の要件を満たす電子署名が付された電磁的記録について、真正に成立したものと推定する効力(推定効)を定めていますが、この推定効はすべての電子署名に一律に及ぶわけではなく、本人による電子署名であることなど、条文が定める要件を満たす場合に限られます。「電子契約であれば必ず紙の契約と同じ法的効力を持つ」といった断定的な表現は避け、「一定の要件を満たす場合に推定効が及ぶ」という条件付きの理解が必要です。電子契約サービスの比較は、姉妹サイトの電子契約の選び方ガイドで詳しく扱っています。

秘密保持契約とAIサービス利用規約の関係

AI契約レビューサービスに契約書を読み込ませる際には、弁護士法72条だけでなく、取引先と締結している秘密保持契約(NDA)との整合性にも注意が必要です。多くのNDAでは、開示された秘密情報を第三者へ提供・開示することを制限する条項が置かれており、AIサービス事業者へのデータ入力が「第三者への開示」に該当するかどうかは、NDAの文言やAIサービスの利用規約(入力データの取り扱い、再委託の有無、学習利用の可否)を突き合わせて確認する必要があります。特に、入力データを事業者側のAIモデルの学習に利用する設計になっている場合、秘密保持義務との抵触リスクが高まるため、法人向けプランで「入力データを学習に利用しない」旨が明記されているかどうかは、選定時の重要な確認事項です。

取引先によっては、契約書のレビューにAIツールを利用すること自体について、事前の同意や通知を求めている場合もあります。特に金融機関や官公庁との契約では、業務委託先(再委託先)の範囲にAIサービス事業者が含まれるかどうかが論点になることがあるため、重要な取引先との契約については、AIツールの利用可否をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

データの越境移転・保存先に関する留意点

海外に本社を置くAI事業者のサービスを利用する場合、入力した契約書データがどの国・地域のサーバーで処理・保存されるかという「データの越境移転」も確認しておきたい論点です。個人情報保護法上、個人データを外国にある第三者に提供する場合には、本人の同意取得や、移転先の国の状況に関する情報提供など、一定の手続きが求められる場合があります。契約書の中に個人情報(担当者の氏名・連絡先等)が含まれることは珍しくないため、AIサービスのデータ処理拠点がどこにあるか、日本国内にデータを保存するオプションが用意されているかは、特に個人情報を多く扱う契約類型を審査する際に確認しておくと安心です。

ベンダー選定時に確認したい契約条項

AI契約レビューサービスやCLMサービスを導入する際は、サービス自体の機能だけでなく、ベンダーとの契約条項も確認しておくべきポイントです。具体的には、サービス停止時のデータの取り出し(エクスポート)方法、契約終了後のデータ削除の取り扱い、システム障害時の責任範囲、そして料金改定が行われる場合の事前通知期間などが挙げられます。特にCLMのように契約データそのものを預ける形のサービスでは、将来的に他社サービスへ乗り換える可能性も見据えて、データの可搬性(エクスポート形式やAPI連携の有無)を導入前に確認しておくことをおすすめします。

AIレビュー結果の証跡管理

AI契約レビューサービスを利用する際は、「AIが何を指摘し、最終的に担当者がどう判断したか」という証跡(記録)を残しておくことも、実務上重要な観点です。仮に将来、契約内容について取引先との間で見解の相違が生じた場合、AIの指摘事項とそれに対する社内の対応履歴が記録として残っていれば、当時どのような検討を経て契約締結に至ったのかを説明する材料になります。多くのAI契約レビューサービスは、レビュー履歴やコメントのやり取りをシステム上に保存する機能を備えているため、選定時にはこうした証跡管理機能の有無も確認しておくとよいでしょう。

また、社内向けの説明責任という観点からも、AIの指摘を「採用した理由」「採用しなかった理由」を簡潔にメモとして残しておく運用を定着させることが望ましいとされています。これにより、同じ契約類型を別の担当者が審査する際にも、過去の判断基準を参照しやすくなり、属人化の防止にもつながります。

社内展開と教育の進め方

法務AIの導入効果を最大化するには、ツールを導入するだけでなく、実際に使う担当者への教育・展開も欠かせません。特に、AIの出力を鵜呑みにせず、あくまで一次チェックの参考情報として扱うという基本姿勢は、ツールに不慣れな担当者ほど徹底して共有しておく必要があります。多くのサービス提供事業者は、導入企業向けに操作研修やオンボーディング支援を用意しているため、契約前にこうしたサポート体制の有無を確認しておくことも、社内展開をスムーズに進めるうえで有効です。

法務部門以外の事業部門がAI契約レビューの結果を直接参照する運用を採用する場合は、AIの指摘事項を事業部門がどこまで自己判断で処理してよいか、法務部門への確認が必須となる範囲はどこかという線引きを、あらかじめ明確にしておくことが、非弁行為との関係を含めたリスク管理の観点からも重要になります。

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AI契約レビューサービスは、弁護士法72条との関係を意識しながら「担当者の判断を支援する道具」として設計・利用することが実務上の基本的な考え方です。個別の適法性判断が必要な場面では、サービス提供事業者への確認に加えて、弁護士への相談を組み合わせることをおすすめします。次はCLM比較と導入設計で契約データ全体の管理を検討するか、汎用生成AIの法務利用とリスク管理で、より広い意味での生成AI活用のリスク管理を確認してください。

本サイトは法務AI・法務DXに関する一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。AIツールの出力は必ず専門家が確認してください。各社の料金・仕様は変更されることがあります。